大西正教税理士事務所は、経営革新等支援機関です。


経営革新等支援機関とは、中小企業者にとって何なんでしょうか?                           またどんな事をしてくるのでしょうか?そのような疑問の声をよくお聞きしますので、気なる方は一読してください。きっと大西正教税理士事務所は貴社のお役に立てます。

 


1.経営革新等支援機関とはなに?


中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなえる機関や人を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。


国が実施する施策や、補助金の中には「経営革新等支援機関」の支援が受けられることを必須条件にしているものもあります。(ものづくり補助金、創業補助金など)


「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務・金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っていることが条件です。


つまり、「国から認定を受けた中小企業支援の専門家」と言えます。


2.どんな事をしてくれるのか?


経営力向上計画」策定支援を行います。


中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。


「経営力向上計画を策定し、国の認定を受けると」・・・
金融支援や優遇税制など多数の”優遇措置”を受けることが可能になります。経営力向上計画は、認定支援機関の支援を受けながら策定することができます。


「経営改善計画」策定支援・モリタリング支援を行います。


金融機関からの融資を受ける際や、借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には、「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。経営革新等支援機関では、計画書の作成支援から、作成後のモリタニングまで支援することができます。


経営改善計画策定に係る費用が補助される制度があります・・・経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合、一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補助される制度があります。


補助金申請支援(ものづくり補助金など)


国が公募する補助金の中には、経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。


例えば、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」は、経営革新等支援機関の確認書がなければ補助金申請することができません。

経営革新等支援機関の支援を必要すると補助金の一例

・革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

・経営改善計画策定支援事業(補助金)


資金調達に関する支援


経営革新等支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利融資を受けられる可能性があります。


例えば、日本政策金融公庫では特別利率(低利率)で貸付をおこなう「中小企業経営力強化資金」などの制度があります。


また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する制度「経営力強化保証制度」などもあります。


今、注目すべき中小企業支援施策をわかりやすくご紹介!!


A 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金


これは、「革新的なサービス」や「試作品開発・生産プロセスの改善」に対して最大で3000万円のほじょきんが支給されます。


B 経営力向上計画の認定取得


これは、経営力向上計画(事業計画)が認定されることで、次のような優遇措置が受けられます。


金融支援・・・①商工中金による低利融資 ②中小企業信用保険法の特例


優遇税制・・・①固定資産税の軽減


補助金・・・・①一部補助金において審査時に加点  などなど


C 中小企業経営力強化資金


これは、認定支援機関(経営革新等支援機関)の指導を受けながら事業計画の策定をおこない、新事業分野(市場)の開拓等に取り組む場合、日本政策金融公庫から通常よりも好条件で融資を受けられる制度です。


融資限度額:7億2千万円 年率特別利率①


上記年率は、女性・若年者(30歳未満)または高齢者(55歳以上)であり、かつ、新規開業して概ね7年以内の方の場合です。その他の事業者は基準利率になります。


D 中小企業経営強化税制


これは、「生産性向上設備(生産性1%以上向上)もしくは「収益力強化設備(投資利益率5%以上向上)」を購入される際に、税制措置(即時償却もしくは10%の税額控除)を受けらえる制度です。

注)上記の補助金及び税制にはそれぞれ「公募期間」があります。(申請要件などの詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせください。)                        掲載しております補助金・税制・その他制度の中には「経営革新等支援機関」の支援が必須でないものがあります。

 


経営革新等支援機関である大西正教税理士事務所へのご相談の流れ


経営上の悩みや課題があれば・・・


例えば)
事業計画を作成したい自分でお店を経営してみたい(起業したい)、ものづくり補助金の申請にチャレンジしてみたい等等


先ずは大西正教税理士事務所までお気軽にご相談ください!!


経営計画(事業計画)を策定したい方は、


まず、経営状況の把握(経営状況の分析、経営課題の抽出)を行います。


次に、経営計画・事業計画の策定(計画策定に向けた支援・助言)を行います。


最後に、経営計画・事業計画の実行(事業の実行の必要な支援・助言)します。


ご相談内容に応じて適切な解決方法を提案いたします!!


補助金申請をお考えの方は


まず、事業計画の把握(補助金申請の要件を確認)を行います。


次に、補助金申請書の作成(補助金申請のための計画書作成)を行います。

 

最後に、補助金申請書採択後の支援(採択後から補助金受給までの工程について支援・助言)します。

 

ご相談内容に応じて適切な解決方法を提案いたします!!

 


経営革新等支援機関の支援が必要になるケースとは??


融資のために事業計画書が必要な場合


低利率で資金調達したい場合


借入金の返済条件変更(リスケ)が必要な場合


ものづくり補助金を申請してみたい場合


開業資金が足りない場合

 

少しでも気なる場合には、こちらからご相談ください。