仮想通貨について(パート2)

 

神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。


前回までは、仮想通貨の歴史を少し見てみました。



今回は、仮想通貨の税務上の取扱いを含めて書いてみたいと思っています。


まだまだ歴史の浅い仮想通貨ですが、どのくらいの種類の仮想通貨があるのかご存知でしょうか?

 


実は、いろいろと複数種類があるようです。

メジャーなところでは、ビットコイン。


正直私はこれしか知らなかったのですが、これ以外にも、イーサリアムやビットコインキャッシュ、リップルなんかがあるようです。


これ以外にもまだありますが、気になる方は調べてみてください。

 


また仮想通貨を取り扱いできる場所を仮想通貨取引所と言いますが、日本における主な仮想通貨取引所は、以下の通りです。

コインチェック、
ビットフライヤー
ザイフ、
コインエクステェンジ
BTCボックス
ビットバンクなど


仮想通貨取引所は、改正資金決済法にて一定の条件をクリアした業者のみが登録できる登録制となっています。


しかも、口座開設時には、本人の確認も必要となっていますので儲けがあれば、しっかりと申告をしないと無申告なって、余計な税金を支払う羽目になるのでご注意ください。


法整備もなされて、税務上の取扱いも明記されました。


ビットコインをはじめてとする仮想通貨を利用して利益が生じれば、申告をする必要があります。

 


では、何所得となるんでしょうか?


雑所得となります(ただし、事業所得等の各種所得の基因となる行為に附随して生じる場合を除きます)


ただし、雑所得扱いですので、サラリーマンの方で年末調整のみで終了している方は、仮想通貨での儲け(利益)が20万円以下の場合には、申告する必要はありません。儲けても20万円以下なら税金を納税する必要がないとうことですね。


税務上のポイントは、仮想通貨の売却により利益が出れば確定申告が必要になることは理解できると思うのですが、仮想通貨を使用した場合でも確定申告をする必要があるのでこれが注意すべきかもしれませんね。


仮想通貨の申告は雑所得となりますので他の所得との損益通算は出来ないことに注意してください。


という事は、赤字になれば(簡単に言うと損したら、それでおしまいということですね。無慈悲な世界ですが・・・)


では、仮想通貨を使用または利用した場合の計算方法を理解すると次のようになります。


仮想通貨を売却した場合
3月9日 2,000,000円で4ビットコインを購入
5月20日 0.2ビットコインを110,000円で売却した場合


110,000(売却価格)-(2,000,000÷4ビットコイン)*0.2ビットコイン=10,000円(儲け金額)
10,000円を確定申告する必要があります。


仮想通貨で商品を購入した場合
3月9日 2,000,000で4ビットコインを購入
9月28日 155,000円の商品購入に0.3ビットコインを支払った場合


155,000円(商品価額)-(2,000,000÷4ビットコイン)*0.3ビットコイン=5,000(儲け金額)
5,000円を確定申告する必要があります。


このように計算をして申告する必要がありますが、ややこしい場合も多いのでその場合には、当事務所までお問い合わせください。


ご対応させていただきます。


上記のような例題を出しましたが、ほかにも仮想通貨同志の交換の場合や1年間に複数回の取引をした場合なども想定できます。


そういった場合でも儲け(利益)が生じれば(出れば)確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。