公的年金を受給されている方の確定申告

 

神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。

確定申告時期が近づいてきました。

不定期ではありますが、確定申告の事について取扱いを含めて書いていこうと考えています。

 

今回は、年金受給者の確定申告書の提出の有無について書いていきます。

公的年金を受給されている方でも、原則は確定申告書を提出する義務があります。

 

ただし、特定の要件を満たす方は、確定申告書を提出義務は生じません。

 

特定の要件とは、
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること

この2つの要件を満たせば、税務署への確定申告書の提出は必要ありません。

しかし、注意していただきたい点としては、医療費控除を受ける場合など各種の控除を受けて徴収された源泉所得税の還付を受ける場合には確定申告書を提出する必要がなくても、確定申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

また、確定申告書を提出する義務が無くても、市町村への住民税の申告書は提出する必要がある場合があります。
お住まいの担当係に聞いて住民税の申告を提出する必要があるか否かは聞いてください。

 

 

簡単に年金の確定申告の提出の有無をまとめると次にようになります。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円で税務署に申告書を提出するか判断

400万円超の場合・・・・税務署へ確定申告書を提出する必要あり。

400万円以下の場合・・・次のステップとして公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で判断
20万円超の場合・・・税務署へ確定申告書を提出する必要あり

20万円以下の場合・・・源泉徴収税額や予定納税額の有無で判断
ある場合・・・確定申告書の提出が不要になる場合があります。
ない場合・・・確定申告書の提出は不要。

 

参考にしてください