源泉所得税 納期の特例の方は、半年分の納付を忘れずに!

神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。

 税金

給与に係る源泉所得税及び主に士業に対して支払いを行った報酬に係る源泉所得税については、「源泉所得税の納期の特例の承認の申請」を行い、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合は、1~6月分の源泉所得税を710日までに7月~12月分の源泉所得税を120日までに金融機関または税務署で納付しなければならいことになっています。 

たとえ、その期間(1~6月または7月~12月)の源泉所得税の発生がない場合でも源泉所得税の納付書に「0」を記載して、所轄の税務署に納付書のみを提出しなければならないことになっていますので、ご注意ください!

金融機関に納付額が「0」の納付書を持参されても、金融機関は納付される金銭がないことから受け付けてくれませんので、これもご注意を!

 

源泉所得税の納付(毎月納付される方・納期の特例の承認を受けている方両方)は、1日でも納期限を過ぎると不納付加算税というペナルティの税金が生じますので、資金繰りの関係からぎりぎりに納税される方は、ご注意してください。

今回は、710日が日曜日ですので、翌日の11日までに納税してください。

決してお忘れにならないで!!

 

不納付加算税や延滞税等のペナルティの税金については、別の機会に記載したいと思います。