確定申告をすべき人または還付申告をすべき人が死亡した場合の申告方法はどうすればいいんだろう?

 

 

神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。

 

確定申告書を提出すべき人が死亡した場合、死亡した人の確定申告書は提出しないでいいのだろうか?

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こたえはNO!

 

提出する必要がありますよ

 

この場合には、確定申告書を提出すべき人の相続人が代わりに確定申告書を作成し提出しなければなりません。

 

この相続人が亡くなった人の代わりに提出する確定申告書を「準確定申告書」と言います。

 

この準確定申告書は、相続の開始があったこと簡単に言うと死んだことを知った日の翌日から4カ月以内に申告書を亡くなった方の納税地の税務署長に提出しなければならないこととなっています。(本当にややこしいですね)

 

確定申告書を提出すべき納税者が亡くなった場合は、準確定申告書を相続開始の日から4カ月以内に提出しなければならないことはわかった!

 

では、確定申告をしなければならない人が翌年の11日から確定申告期限である315日までに確定申告書を提出しないでなくなった場合はどうなるのか?が気になりますね~。

 

この場合は、相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4カ月以内に申告書を提出することとなります。

つまり、本来の申告期限である315日までの申告期限ではなく、相続開始の日の翌日から4カ月以内となるんですね。

 

正直、頭の中がごちゃごちゃになります~ 😆 

 

なぜにこんなにややこしいのでしょうか・・・。

 

亡くなられた場合の申告をどうすればいいのか思案されている場合には、ご参考にしていただければと思います。

 

 

 

 

 

 

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