高額である大規模な施設や建物、機械など購入した場合の消費税の取扱は注意が必要(パート2)
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
前回に、消費税の納税義務者(消費税を納める事業者のこと)でないと高額である大規模な施設や建物、機械等を購入しても消費税の還付を受けることが出来ないことを説明しました。
今回はもうひとつの注意点です。
消費税の納税義務者であっても消費税の計算方法の選択が注意ポイントです。
消費税を計算するときは、売上時にもらった消費税額と経費などの支払で支払った消費税額の差額を納税する方法(これを本則課税方式と言います)があります。
本則課税方式以外には、売上高を基準に国が定めた率を適用して消費税額を計算する方法(簡易課税方式と言います)があります。
簡易課税方式の計算方法を適用すると売上高から自動的に経費として支払った消費税額を計算することとなりますので、実際に支払った消費税額を使用するわけではありません。
もう勘の鋭い方はお分かりになったかと思いますが、実際に支払った消費税額を使用しないため、高額である施設や建物、機械等を購入して消費税を支払っても消費税の還付を受けることが出来ないという事態になります。
このような事にならないために、当事務所では決算前に必ず来期または来年の計画を社長やオーナーとお話しをして対策を講じます。
目の前の決算が重要であることは言うまでもないことです。
しかし、未来のことを見据えて行動しないと経営はうまくいかないものです。
税法も有利に活用するには未来を見据える必要があります。
そのため未来(将来)の事も考慮してください。