マイナンバーってどうなんだろう

神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。

平成28年1月より運用が開始された番号制度ですが、現状うまく機能しているのでしょうか?という疑問を生じてしまう出来事が起きた。

仕事上、通知カードではなくマイナンバーカードを保有しておこうと以前から考えていた。 

そしてマイナンバーカードの交付を受けるための準備を着々とおこなっていた。

 freee151108418810_TP_V

ところで、マイナンバーってなんだってことで、確認してみた。。

 

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと(政府広告オンラインより)だ。

 

マイナンバーは一生使うものです。

番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませので、大切にしてくださいとも書かれている。

(思うこと)

私のような士業では、常にマイナンバーを提示する必要がある。

大切にしてくださいと言われても、提示する場面が多いからどこから漏れるか正直不明だ。

なのに、大切にしてくださいって言われてもね。

どう大切にしたらいいのだろうか?

提示を拒否することは出来ないし・・・。

と考え込んでしまう。

 

  • なぜ?マイナンバーが必要なのか?

「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」というメリットがあるとのことだ。

(思うこと)

国民の利便性は全然感じられないと思うのは私だけか・・・。

公平・公正な社会の実現という点は納得いく。

 

  • マイナンバーカードとは何のこと?

身分証明書や様々なサービスに利用できるカードの事

(思うこと)

後からも記載するが、身分証明書となるのは、大きな意味がある。

 

  • マイナンバーが必要なのはいつ?

社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になる。

(思うこと)

日常の生活では、社会保障と税に関係しているだろう。

ただ、社会保障と言っても、年金受給申請が簡略になるとかだと私にはまったく関係がない

災害対策とは、天災などにより住んでいたことの証明が出来ない場合には、カードの磁気情報により住んでいたことが証明できるのだろう。

ただ、市役所等のシステムで管理している限り、住民を自治体は把握しているはずだ。

住民税や保険証なども把握しているから通知書が来るはずだから・・・。 

 

  • インターネットからマイナポータルで個人情報のやりとりの記録が確認できる。

(思うこと)

確認しても、閲覧されていることには変わりはないから、確認してもどうなんだろうか?

 

 

  • マイナンバーは手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに提供することはできません

(思うこと)

繰り返しになるが私のような士業では、常にマイナンバーを提示する必要がある。

むやみに提供するな!と言われてても、提供する必要があるしね。

 

 

上記のようなことが政府広報オンラインには記載されている。

政府が主導して進めている制度であるから、国民である以上従うしかない。

説明がながながと書いてしまったが、実際私が体験したことを備忘記録しておく。

 

通知カードが自宅に来たのが昨年12月。

 

これも予定より遅い到着。

 

通知カードは、生年月日、名前などが書かれてただの紙。

 

これだけ持っていても何の役にも立たない。

 

写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)に変更してこそ、有意義なカードとなる。

 

なぜなら、公的機関が発行している唯一無料の証明書となるなからだ。

 

勿論、運転免許証などを持っている方については、個人番号カードを所有する必要ない。

 

すでに、公的な証明書を持っているからね。

 

小さな子供がいる方や、運転免許証などの証明書を持っていない方は取得している方がいろいろと便利だろう。

 

通知カードを個人番号カードに変更するためにスマホを利用して、写真を提供。

 

その後、約5か月以上を経過してから個人番号カードへの変更通知がやっときた。

 

早速、変更しようと思ったが、私の地域は平日と土曜日(第3土曜日は休み)であった。

 

小さな子供がいることから、できるだけ空いた時間に行きたいと思って事前に問い合わせをしたら今の時期は時間帯によるが、混んでいる時間もあるという返事であった。

 

混んでいるとい小さな子供は、待ちきれないから暴れる。

 

周りの迷惑になるかもと思い、委任状での代理で受け取りたい旨を相談した。

 

すると、病気などのやむを得ない場合を除き、委任状での代理受取は出来ないとの返事。

 

しかも、病気である旨の証明書も必要だって。

 

病気ではないが、何らかの事情により受取に行くことができない方や小さな子供がいる方などは、まったく考慮していないのだろう。

 

そんな状況で、個人番号カードを広くもってもらうことは出来ないだろう。

 

最後に、来所期日が記載されているが、結局私の場合、期日までに取りに行くことができていない。

 

でも心配無用の用だ。

 

期日が過ぎても、3か月間は区役所で保管されているとのことだ

 

それまでに行けるように努力しよう。

 

もう少し、融通を聞いてくれたらいいのに・・・。