住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除を受ける場合の注意点
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
よく自宅を購入したから住宅ローン控除を受けることができるよ!なんてこと聞きます。
確かに自宅を新築で購入した場合などでは、住宅借入金等特別控除を適用してその年の源泉所得税や住民税から控除されることが可能です。
しかし、実際には、この住宅借入金等特別控除を適用されるためには結構細かい前提条件が必要です。
その条件とは、
床面積が50㎡以上であること
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される家屋
上記のような適用要件があるので、すべての借入金で家屋を購入したからと言って、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)が受けれるわけでないので注意が必要!です。
これに加えて、中古の場合には、建築から取得日までの年数なども考慮する必要があるのでこれまた注意が必要です!
次に注意すべきことは返済期間
住宅ローンの借入金の返済期間は10年以上であることが必要!
10年以内のローンを組む方は、本当に注意してくださいね!
この年数が長いのか短いのかは人によって違うと思います
必要書類も結構多いです。((+_+))
金融機関から交付を受けた『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』が絶対に必要ですね。
新築家屋の場合
家屋の登記事項証明書(原本)、請負契約書や売買契約書で家屋の新築年月日または購入年月日、家屋の新築工事の請負代金または購入の対価の額、家屋の床面積がわかる部分のコピー
敷地の登記事項証明書(原本)、請負契約書や売買契約書で敷地の新築年月日または購入年月日、敷地の購入の対価の額がわかる部分のコピー
認定長期住宅の場合(認定通知書が必要)
その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
低炭素建築物(認定通知書が必要)
その家屋に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し、住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書
中古住宅の場合
中古住宅の場合には、条件によって必要書類が異なるので、今回は省略します。
住宅ローン控除一つとっても、こんだけややこしいと本当に嫌になるかもしれませんね。
しかし、一年目だけ面倒な手続きをすれば、2年目以降は、サラリーマンの方は年末調整で終わりです。
トライしてみては?いかがでしょうか。
どうしてもできない場合には、ご相談ください。
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