持続化給付金、家賃支援給付金等の取扱いについて
神戸で活動している税理士の大西です。
確定申告のご相談で多いご質問の一つにコロナの影響による売上補填等で国からいただける持続化給付金等の給付金関係の取扱いをどうすれば良いのかという質問をいただきます。
結論を言いますと、所得税では収入にする必要があります。ただし、消費税は課税売上に含める必要はありません。
本来なら根拠条文を列挙して説明することが重要かもしれませんが、それは今回は割愛させていただきます。
確定申告本番を迎える中では、根拠も必要でしょうが、結論のみ記載させていただきました。参考にしてください。