振込め詐欺は税金面で救済される?

神戸で活動している税理士の大西です。

確定申告の申告期限が延長され、2021年は4月15日までが申告期限となっています。

いつもより申告期限が伸びていますので、まだ申告書を作成されていない方は時間もありますから申告書の作成に取り組んでください。

今回は真面目なことを書きたいと考えています。

まだまだ、ニュースでも取り上げられている振込め詐欺の税金上の取扱いについて考えてみます。

振込め詐欺は税金面では救済してくれるのでしょうか?

所得税法第72条に規定する雑損控除では、「災害、盗難、横領」による損失は税金面でも考慮してくれます。

被害にあってもこれらの損失になるものは、税金面でも考慮してくれるので精神的ダメージは少しは緩和されますね。

でも、振込め詐欺は救済してくれません。

自分自身の意思で振込を行っているために救済してくれないんでしょう。

災害、盗難、横領は救済してくれるのに、詐欺は救済してくれないことは不公平でおかしい!!ということで国税不服審判所で争われたこともありました。

しかし、結果は、所得税法第72条に規定する雑損控除には該当しないと結論づけられてました。

この審判所の理由も自らの意思で行っていることを注視しています。

だまされた上に救済もないなんておかしいですが、現状の法律ではどうにもならないようですね。

参考として国税庁の「詐欺による損失」のQ&Aをリンクしておきます。

詐欺による損失|国税庁 (nta.go.jp)

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