税務署に提出済みの申告書等を見る方法
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
たまには、本業のことも書こう!
税務申告は、法人・個人事業者のほか、
納税額が生じた場合には、税務署へ提出する義務がある。
一度、税務署へ申告書を提出してしまうと、提出した申告書を返して!ということが出来ない。
返却が出来ないため、税務申告は提出前に正確に確認を行い、提出する大切な申告書である。
そんな大切な申告書であることから、通常、控え用も作成する。
しかし、何らかの理由で控え用の申告書を紛失する場合も考えられる。
紛失した場合には、どうしたらいいのか?
解決策があります。
それは、税務署へ申告済の申告書を見に行く事だ!
そんなことができるのか?
出来るんです!!
「申告書等閲覧申請書」という書類を用意することで提出済みの申告書を見ることができる!
ただし、申告書が閲覧できる人の範囲は決まっている。
その範囲とは
提出者本人、配偶者、4親等以内の親族、納税管理人、税理士、弁護士、行政書士、法人の役員・従業員、法定代理人のみ
提出者本人以外の場合が閲覧するには、委任状が必要。
そのほかには、身分証明書が必要。
代理人には、各人の身分証明書が必要。
閲覧可能な者の範囲も決まっているし、持参すべき資料も必要である。
「申告書等閲覧申請書」については、国税庁のHPやグーグルで検索すると該当する資料がヒットするので、それを印刷すればよい。
印刷して、記載するだけ。
すごく簡単。
書き方は、2枚目が書き方になっているの迷うことは少ないと思われる。
ただし注意すべきこととして、
閲覧対象書類は、閲覧予定のすべて記入することが必要だ。
事業年度がわからないから?
空白で提出する
対象書類が何を提出しているか?
不明だから空白で提出する
こんなことは決してしてはいけない!
相手は税務署員。
記入されている資料のみが閲覧対象として提出しているため、それ以外は一切受け付けてくれない。
そのために、提出しているかわからない場合には、提出していると仮定で記載した方がよいだろう。
提出者本人以外が閲覧する場合には「委任状」が必要だ。
これも書き方が付属しているのでわかると思う。
しかし、この委任状にも注意点があるので気を付けてほしい。
閲覧申請書についても注意すべきことを書いたが、委任状も同様に閲覧する事業年度、対象書類は、必ず記載することだ。
不明でも、記載することを勧める。
他に注意すべきことは、委任者が法人の場合には、代表者氏名を記載するとともに、印鑑は法人代表者の実印を押印する必要がある。
個人印鑑を押印することは誤りであるから気を付けてほしい。
また、印鑑証明書を添付する必要がある。
これは、発行から30日以内の印鑑証明書しか受け付けてくれないから、早めにとることは避けた方がいいかもしれない。
これらが税務署提出資料も閲覧できるための手続きだ。
閲覧可能であるが、はやり、控えはなくさないように注意した方がいいだろう。
申告書等閲覧申請書は、あくまで「閲覧」のみだ。
見るだけでいいなら、問題は全然ない。
しかし、書き写す場合には、空白の申告書や空白の決算書、メモ帳を必ず忘れないように!
申告書はあくまで、閲覧のみで、コピーをしてくれることはない。
書き写す必要があるので、空白の申告書や空白の決算書、メモ帳を持参した方が便利だ。