贈与するのに、年齢制限はあるのか?
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
税務相談を受けているとき、特に相続税の税務相談の時によく聞かれる質問がありましたので、ブログに書いてみたいと思います。
良く聞かれる相談とは、「子供に贈与することは可能のか?」と言うご質問をいただきます。
結論から申し上げると「可能」です。
贈与税は、2つの方法により贈与することができます。
1つ目が、年間(1月1日から12月31日)までに110万円以下の贈与であれぼ税金はかからないとなっています。
この方法は、基本無税になります(ただし、相続開始前3年間の贈与は相続財産として計算しなおします。本当にややこしいのでね)
2つ目が、110万円を超える贈与でも2500万円までは税金が繰延される方法があります。
2つ目の方法はあくまで繰り延べるだけですので、相続が発生したときは、相続財産として相続税申告を行う必要があります。
ここで、重要な事はしっかりと贈与契約書を締結することと
あげた・もらったという認識が必要であることです。
家族間・親族間では口約束だけで書面に残すことは面倒でしないという方も多いと思いますが、必ず書面にて残すことが重要です。
また、子供へ贈与する場合では、親権者である方が代理人として契約する必要があります。
そして、金銭でのやり取りの場合には、手渡しではなく、振込で行うことが重要です。
これらのことを怠けると後からややこしいことになる可能性がありますので、ご注意下さい。