高額である大規模な施設や建物、機械など購入した場合の消費税の取扱は注意が必要(パート1)
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
消費税率が平成31年10月から10%へ改正される予定です。
また軽減税率の導入などここ数年で結構変化が生じるようですね。
今回から3回にわたり消費税のことについて書いていこうと思います。
高額である大規模な施設や建物、機械等を購入する場合には、消費税の取扱いに関しては、非常に注意が必要です。
なぜなら、消費税の還付を受けることができる可能性があるにも関わらず還付を受けることが出来ない場合もあるためです。
そもそも、消費税を納める事業者(納税義務者と言います)は、個人事業者の場合には前々年の課税売上高が1000万円を超えた個人事業者です。
法人の場合は、前々事業年度の課税売上高が1000万円を超えた法人です。
つまり、個人事業者でも法人でも課税売上高が1000万円以下であれば、消費税の納税義務者にならないこととなります。
簡単にいうと消費税を納める必要はないという事です。
事業をはじめたばかりの個人事業者や法人(一定の場合を除く)では、前々年や前々事業年度がないので、消費税を納める必要がない可能性があります。
消費税を納める必要がない事業者が高額である大規模な施設や建物、機械などを購入して多額の消費税を購入先に支払っても消費税の納税義務者ではないので消費税の還付を受けることできないのでご注意してください。