住民税は分割で納付ができます!
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
フリーランスや個人事業者の方は、住民税は年に4回に分けて納付すべき税金ですね。
住民税は、源泉所得税と異なり、課税所得が昨年の儲けに係る税金。
昨年、儲けが大きかったら今年の住民税の納付額は大きいですね。
反対に、昨年の儲けが小さければ、今年の住民税の納付額は小さくなります。
この課税のタイミングが違うため、納付すべきお金がない方もいるかと思います。
本来なら、納付すべき税金分のお金はおいておかないといけないのですが・・・。
当事務所の場合は、フリーランスや個人事業者の方については、確定申告時には、今年の住民税の納付額も提示して資金繰りを考慮するようにしています!!。
お金がなくても納付義務はあるため、支払う必要があります。
そこで、年4回の支払では納付すべき金額が大きくなるので、それを分割して納付する方法があります。
分割回数を多くすると1回の納付額が少なるなるので、比較的容易に支払うことができるようになります。
しかし、注意すべきことがあります。
納付すべき金額は、納付しなければなりません。
まけてはくれないということです。
勿論、減額や減免もありますが、いづれかのブログで書きたいと思います。
分割納付する場合には、延滞金が発生します。
そこで、分割納付の相談をするときに、延滞金が発生しないような回数で納付したい旨を必ずお伝えくださいね。