「会社を守るための法律知識に関する勉強会」に参加しました
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
会社や個人事業主は、事業を行う上で様々な法律に従いながら事業を運営しています。
私のような税理士は、税務に関する法律に違反していないかを確認しながら申告書や税金の計算をお手伝いしています。
税務に関しては、専門家として正しい指導や説明を行い、適正な納税を行えるようにお手伝いしています。
が、ほかの法律知識も会社・個人事業主の事業をお手伝いする上では必要不可欠です。
そのため、私自身も税務知識のほかにも勉強すべきであると思っています。
少しでもお役に立てるように日々様々な勉強しています。
その勉強している中で今日は会社を守るための法律知識で非常に印象に残ったことを書きたいと思います。
色々な議題がありましたが、わたしが印象に残っていることは破産通知が来た場合の議題でした。
それは、・・・
破産通知書が取引先から来たらどうしますか?
どうすべきなんだろうか?
とりあえず、先方へ事実確認をすべきか?
税金を計算するうえであるなら引当金を計上できる根拠があるので、経費として計上できるがそんなことではない。
キチンと仕事をした対価としての金銭を受け取ることが出来ないことは許しがたいことであると私は思っています。
しかし、現実は破産通知書が届いた時点で「The end」。
破産通知書が来てから対処しても回収できない。
出来ても債券額に対してごくわずかな金額にしかならないのである。
だからこそ、予防策が必要になる。
この予防策の顕著なものが契約書です。
講師(弁護士の先生)の言葉で私が印象的に残った言葉が「契約書はトラブルを未然に防ぐためのものであり、会社を守るためのもの」という言葉。
普段、取引の慣例上、契約書を作成している場合が多いですが、実際何のための作成しているのか?
を問われれば、先ほどの言葉に集約される。
だからこそ、契約書が「重要」なんですね。これって本当、めっちゃ大事なんですよね。
関係が良好な時はいいんですが、こじれていけば最悪な事も想定しないといけないけですがら。
他にも人事労務についてのお話しもありました。
これも、問題は深いようですね。
講師の方がお話しされていた中では、人事労務はトラブルになったら会社が不利な場合が圧倒的に多いようです。
しかも、会社を辞めてから訴えることが多く、会社にうらみがある人が訴えるといわれていました。
確かに、会社に恨みがあるから訴えるよね。(と勝手に納得していましたが)
平和的にトラブルがないようにやめるまたはやめてもらうようにすることが重要なんですね。
しかし、これが最も難しいですが・・・。
誰しも、会社に対していやな思いの一つや二つはあるのもですからね。