相続財産はどのくらいになれば税金はかかるの?

 

 

神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。

 

先日ですが、友人から相続の事について相談を受けました。

 

相続税はどうなったら、税金がかかるのか?という心配からの電話でした。

 

サラリーマンの方は税金は会社が自動的に徴収してくれているのであまり税金のことは関わり合いが低いかもしれません。

 

相続税は、どんな時にかかるのか?

 

原則ですが、相続時にある財産と負債の差額が3000万円以上(法定相続人が居る場合にはかわります)ある場合には、相続税が発生し納税する可能性があります。

 

可能性とややこしいことを書きました。

 

3000万円以上あっても配偶者へ財産が移行した場合には、納付すべき税額は低くなりますし、時には、納税すらしない場合もあります。

 

このように記載すること紛らわしいですね。

 

税金は本当にややこしいですが、簡単に書きました。

 

 

実際は、税金を計算して納税するだけはなく、不動産を所有されていたら、登記変更もしないといけません。

 

また、3000万円という金額も相続税法に準じた計算方法によるものです。

 

どういうことか?と疑問を持たれる方もいると思いますが、詳細に記載するとブログでは書ききれなくなります。

 

すべきことがいっぱいありますが、困ったことがあれば、ご相談ください。

 

最善の方法を提案させていただきます。

 

勿論、登記関係もお任せください。

 

信頼できる方をご紹介させていただきます。

 

 

 

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