高額である大規模な施設や建物、機械など購入した場合の消費税の取扱は注意が必要(パート3 最終回)
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
前回に、消費税の納税計算の方法について説明しました。
計算方法は、本則課税方式と簡易課税方式がありました。
本則課税方式は、売上時にもらった消費税と経費などを支払ったときに実際に支払った消費税の差額を納める方法です。
これに対して簡易課税方式とは、売上高を基準として国が定めた率を使用して支払った消費税額を計算する方法です。
簡易課税方式による消費税額を計算するには、事前に税務署に届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
届出書の名前は『消費税簡易課税制度選択届出書』です。
この『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出する時期が問題になります。
税務署に提出する時期は、事業年度開始の前に提出することを忘れないでください。
事業年度開始後に提出した場合には、1年間待たないと適用できなくなります。
それにもう一つとして、個人事業者の場合には前々年の課税売上高が5000万円以下である個人事業者であることです。
法人の場合は、前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の法人であることです。
つまり、個人事業者でも法人でも課税売上高が5000万円を超えると消費税の計算方法として簡易課税方式を選択することはできないこととなりますので、ご注意してください。
消費税は結構ややこしい税法です。
ややこしいことは専門家に任せて、経営者は経営に集中してください。
その方が一番よいのではないかと思います。
数回にわたり消費税のことをご説明しました。
このブログがお役に立つことを願します。