確定申告書には源泉徴収された源泉所得税の記載を忘れずに!!
神戸市垂水区で活動しています税理士の大西です。
年が明けて個人事業者等は、確定申告書を提出しなければなりません。
そろそろ取り掛かってください。
今回は、源泉徴収された事業者がよく忘れる確定申告書の注意点を書きます。
所得税法では、法律に規定された報酬や料金等を支払う者は、一定の金額を源泉徴収する義務があります。
よって、報酬を受けとる者は、請求額全額をもらえるわけではなく、源泉徴収後の金額を収受することなります。
これは、一種の源泉所得税の前払いとなります。
そのため、源泉徴収された事業者は、確定申告書に前払いした源泉所得税を確定申告書㊹に記載することとなります。
しかし、よく源泉徴収された所得税を確定申告書㊹に記載し忘れ再度満額の源泉所得税を納付するという事態に発生することになるため注意が必要になります。
源泉徴収された事業者は確定申告書㊹に記載することをお忘れなく!!