住宅借入金等特別控除の申請の時の住民票

 

神戸で活動しています税理士の大西正教です。

 

昨年にお家を購入された方も多くいらしたと思います。

 

そんな方は、本年の確定申告で住宅借入金等特別控除の申告を行う必要があります。

 

いろいろと必要な資料はありますが、今まで必要であったが、最近では不必要となった資料もあります。

 

それは、住民票です。

 

今までは、住んでいたことを証明するために必要となってました。

 

しかし、マイナンバーが出来てからはその必要性がなくなりましたので、ご注意ください。

 

確定申告の事で、お困りの方はこちらまでご連絡ください。

 

ご対応させていただきます。